阿南市議会 2015-05-29 06月05日-01号
この災害からの復興を願う人々の思いが込められた義援金は、半壊世帯に11万円、床上浸水世帯に6万6,000円を生活支援資金としてお渡しすることを阿南市災害対策本部において決定いたしまして、4月15日から4月28日の間に、市職員が手渡しにより半壊の2世帯と床上浸水の185世帯の被災者の方々にお届けさせていただきました。
この災害からの復興を願う人々の思いが込められた義援金は、半壊世帯に11万円、床上浸水世帯に6万6,000円を生活支援資金としてお渡しすることを阿南市災害対策本部において決定いたしまして、4月15日から4月28日の間に、市職員が手渡しにより半壊の2世帯と床上浸水の185世帯の被災者の方々にお届けさせていただきました。
初めに、阿南市小規模災害に対する阿南市見舞金支給要綱で、災害救助法が適用になった場合には併用できないことについてでございますが、本要綱は、本市独自の制度でございまして、床上浸水世帯の方に、見舞金として2万円を支給しております。県内では、本市のみがこのような制度をつくり、被災支援に努めております。
8月に襲来いたしました台風12号及び台風11号により,市内でもたくさんの床上浸水世帯が発生しています。私のところにも,市民の方から相談いただいたこともありますので,こういった制度を有効に活用し,被災された人が少しでも早く以前の生活に戻れるように望むものであります。
次に、被災者への早急の支援として、床上浸水世帯には災害見舞金2万円と日赤からの支援物資を配付し、保健センター職員による健康や心のケアの巡回相談を行ったほか、家屋や家具の洗浄に大量の水が必要になった世帯については8月分の水道料金を減免いたしました。 そして、さらに徳島県が新たに創設した生活再建特別支援制度により、床上浸水等の被害に遭われた皆様の生活再建を支援したいと考えております。
小松島市は,市側は弾力運用をしたのだということを言っておる割には,472軒もの床上浸水世帯があったその数に比べまして,58軒しか認定されておらない。 そこでお聞きしますが,この2次判定をするに当たりまして,申請がなくても,床上浸水全世帯を市が入って認定調査をしておれば,このように少ない適用者数にはならなかったと思いますが,この点をどうお考えか,お答えをいただきたいと思います。
さて,たびたびの御報告になろうかと存じますが,台風23号に伴う当市の床上浸水世帯は,481世帯であります。このうち住宅再建支援の希望世帯は76世帯でございまして,再調査の結果,58世帯が半壊と認定いたしました。この58世帯のうち,平成16年度中に修理等が完成した世帯は,31世帯でありまして,この世帯には平成17年3月定例会で補正予算措置をし,平成17年4月22日に補助金を支出いたしております。
床上浸水世帯でございますが、62戸でございます。このうち、一般住宅が40戸でございまして、町営住宅が22戸でございます。町営住宅の内訳につきましては、石井中団地が15戸、高畑団地が3戸、桜間団地が4戸となっております。また、床下浸水世帯につきましては471戸でございまして、合計533戸でございます。 ○議長(川端義明君) 久米信義君。 ◆2番(久米信義君) 今福祉課長が申されたんは、ちょっとこれ。
床上浸水世帯でございますが、62戸でございます。このうち、一般住宅が40戸でございまして、町営住宅が22戸でございます。町営住宅の内訳につきましては、石井中団地が15戸、高畑団地が3戸、桜間団地が4戸となっております。また、床下浸水世帯につきましては471戸でございまして、合計533戸でございます。 ○議長(川端義明君) 久米信義君。 ◆2番(久米信義君) 今福祉課長が申されたんは、ちょっとこれ。
徳島市では,床上浸水世帯すべてに固定資産税など,市税関係に減免制度を適用しております。23号台風のすぐ後で,徳島市の場合は,規則をつくり,広報もして対応してきたと聞いております。 12月の時点で小松島市にお聞きしますと,市税での相談は10数件ぐらいあったそうです。
11月1日に共産党県議団は、床上浸水世帯への支援強化を求める緊急要望書を県に申し入れました。12月2日の県議会での共産党の代表質問では、10月28日の内閣府の通達を活用して被害者認定のマニュアル制作と市町村への説明会を行うことや被災者生活再建支援法の適用のない市町村でも浸水被害があった場合、被害認定をし、申請をすれば県の住宅再建支援制度にのせるとかただしました。
11月1日に共産党県議団は、床上浸水世帯への支援強化を求める緊急要望書を県に申し入れました。12月2日の県議会での共産党の代表質問では、10月28日の内閣府の通達を活用して被害者認定のマニュアル制作と市町村への説明会を行うことや被災者生活再建支援法の適用のない市町村でも浸水被害があった場合、被害認定をし、申請をすれば県の住宅再建支援制度にのせるとかただしました。
「被災者生活再建支援法」に基づく被害・災害認定作業はどうされているのかとのことでありますが、去る10月20日徳島県を縦断した台風23号は県下で甚大な被害をもたらし、県内4市では床上浸水世帯が災害救助法適用基準を上回るなど、「災害救助法」や「被災者生活再建支援法」の適用を受けたところであります。
そこでお聞きしますが、住宅再建支援窓口では受付期間を3日間としたものを、自主申告数が予想より大幅に少ないため期限を延期したとも聞いておりますが、今からでも遅くないので、すべての床上浸水世帯の再調査をすべきではありませんか。お答えください。
本市は,その多くが低地であるために,ほとんど毎年のように浸水する地域が多いという特殊な問題を抱えている上に,ことしはくしくも23号台風で480軒余りもの床上浸水世帯が出て甚大な被害をこうむりました。 本市で喫緊の課題は,こうした地域の浸水防除,雨水処理対策を何よりも最優先で行うことだと考えます。
本市も,県が「被災者生活再建支援法」を適用した4市の中に入りますが,床上浸水世帯数で見ますと徳島市で623ですから,小松島市の487という数字は,本市の被害がいかに広範囲に及んだかを物語っていると言えると思います。 台風当日,見る見るうちに自宅の団地の周辺が海になっていくことを目の当たりにしまして,電話情報とかニュースで伝わってくる被害規模が予想以上に大きいことに驚きました。
市内の床上浸水世帯数は,横須町,金磯町,小松島町,南小松島町,赤石町,立江町を中心に472世帯,床下浸水世帯は約1,200世帯となっております。避難者の世帯数及び人数につきましては,小松島市総合福祉センターへ13世帯20名,立江公民館へ15世帯29名,ミリカホールへ5世帯10名,コミュニティ金磯会館へ2世帯7名が,それぞれ自主避難をいたしました。